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手形不渡りによる銀行取引停止処分

<質問>
 
先日取引銀行で、半年以内に2回不渡りを出すと、銀行取引停止になって、手形、小切手はもちろん使えなくなるし、口座も使えなくなる、と言われましたが、融資を受けていない銀行の口座も使えなくなるのでしょうか。(K様)

<回答>

銀行取引停止処分となると、金融機関と当座預金取引・融資取引が2年間できなくなります。銀行取引停止処分は全金融機関に通知されます。融資を受けていない銀行でも、当座預金取引・融資取引が2年間できなくなります。ただ、当座預金口座は使えなくなりますが、普通預金口座など他の口座は使えます。
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