<質問>
先日取引銀行で、半年以内に2回
不渡りを出すと、
銀行取引停止になって、
手形、小切手はもちろん使えなくなるし、口座も使えなくなる、と言われましたが、
融資を受けていない銀行の口座も使えなくなるのでしょうか。(K様)
<回答>
銀行取引停止処分となると、金融機関と当座預金取引・
融資取引が2年間できなくなります。
銀行取引停止処分は全金融機関に通知されます。
融資を受けていない銀行でも、当座預金取引・
融資取引が2年間できなくなります。ただ、当座預金口座は使えなくなりますが、普通預金口座など他の口座は使えます。
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